美術資産の評価

これまで、絵画や骨董品などの美術品は多くの場合、固定資産として取得原価で評価されてきました。しかし、現在は不動産や有価証券と同じように時価評価の対象となっています。美術品は不動産など他の金融資産や固定資産に比べて、その適正評価がわかりにくい資産です。また、不動産などにはない「真贋」という判断基準も存在し、この真贋は専門家以外では判別できません。

当社では経験豊富な専門家が美術品の時価評価を行っております。美術品の回収可能なキャッシュフローを評価し、実現可能価値としての時価を評価して書面でお渡しします。複数の要素を加味して算出いたしますので、安心してご相談ください。顧問税理士・会計士・弁護士の先生からのご依頼も承っています。

このようなときはご相談ください

・企業の買収、合併、M&Aなど企業再編
・税務署からの適正価格算出の指導、監査法人提出のための評価額算定
・グループ企業間の美術資産の移動・売買
・美術品の保険料の見直しに伴う適正な価格評価

●美術資産を時価会計で評価し、実現可能価値としての『時価評価表』を作成いたします。
●個人/法人様のご所有される美術資産を〔作家名、作品名、技法、サイズ、製作年、作品の保存状態等〕に調査・分類し、美術市場の動向を精査し、回収可能なキャッシュフローで評価いたします。
●倉庫に眠ったままの作品や評価の判らない作品の整理等、弊社スタッフにお任せください。

美術資産の相続評価

美術資産の相続・贈与・分配の際に必要な『書画骨董評価書』を作成いたします。

●諸官庁への提出(申告)資料としてご利用いただける高い精度と信頼性を有する『書画骨董評価書』を提出いたします。
●その他、相続に関するご相談・ご質問をお受けいたします。また、税務と法務の専門家のご紹介もいたします。

財産評価基本通達は
1)販売業者が有する書画骨董品の価額は、たな卸商品等の評価の定めによって評価
2)以外の書画骨董品の価額は、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
と記載されています。
しかしながら売買実例価額、精通者意見・価額等の斟酌の仕方により、評価額に開きが出来る可能性があります。その開きが納める相続税にそのまま反映されてしまいます。過大評価の結果、無駄な相続税を納めない様に、相続評価には注意が必要です。

美術年鑑等の書籍に掲載されている「1号あたり~万」という価格を目安に評価を行うと、実際の市場価格より数倍~10倍以上もかけ離れた評価額となってしまう恐れがあります。また購入者本人(故人)と直接売買関係があった美術商や百貨店では、販売していた価格があるため、時価査定に関しては査定額が発表価格(定価)に近くなり、実際の市場価格が反映されない可能性もあります。

評価査定方法について

あたか美術では、国内のオークションハウスへ出品される年間100,000点を超える美術品の時価評価額と、その結果と市場の動向を精査し、常に正確な査定を実現しています。

1. 価格評価の基準

作家名、種類(技法)、制作年代、サイズ、図柄、芸術性(完成度)、保存状態、作品真贋を各項目に分類し、美術市場の評価額を形成する要因(根拠)を明確にすることにより、適切な時価評価額の算出を実現いたします。

2. 評価の客観性

価格形成の要因を美術市場データ(国内外オークションデータベース、市中価格)に求め、客観性の高い評価を実現いたします。

3. 時価評価をするのは

複数の美術エキスパートが広い分野を補完して高い精度の時価評価を実現いたします。

※評価とは、作品に対して評価時の相場や作品の内容によってつけた時価であり、絶対的な価格ではありません。その評価額は社会情勢や景気の動向等に左右され変動するものです。

美術品の相続評価は鑑定や評価についての豊富な経験と査定業務の実績を持つ弊社にお任せください。